年金制度不安から自分は将来年金が貰えるのか不安になって民間個人年金に入った方も多いのではないでしょうか。確定拠出型年金の採用など自分の年金は自分で用意する時代になりました。年金なしで老後を迎えることのないよう変額年金保険も年金準備の選択肢にお入れ下さい。
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2010年12月31日

変額年金保険の歴史

変額年金は日本では2002年10月から銀行などでも窓口で販売が開始され話題を呼びましたが、その誕生はアメリカで1970年代のことだそうです。アメリカでは株式市場の好調さを背景に90年代に飛躍的に変額年金は発展したといいます。
日本でも高齢化社会の到来とともに高齢者の金融資産の投資運用先として注目されています。また社会保険庁の不祥事の報道を見てもわかるように公的な年金への不信感は根深いものがあり、自助努力型の年金商品が待望されていることもあって将来的にはアメリカと同様に大きなマーケットに成長する可能性はあると考えられます。
しかし、バブル期に銀行からの貸付というバックファイナンスを付けて保険会社が販売したことは問題で、価格変動のリスクを説明する必要性とともにその商品の特性を確認したうえでのマーケティングが大事なポイントになると思われます。
簡単に言えば、変額年金が悪いのではなくて販売者の側の販売の仕方に問題があったのだと考えられます。
欧米ではポピュラーな変額年金の将来性やその特徴、注意点などを調べておりますのでご参考になれば幸いです。

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2010年12月30日

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2007年10月22日

変額年金保険と税金カテゴリ

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消費税と年金

年金財源として消費税を引き上げる必要があるともいわれていますが、消費税を含む税体系の抜本的改革はなかなか進んでいないようです。
医療や年金など社会保障についての議論は後回しになっているようで、基礎年金の税方式や保険方式の両論の議論も深められる気配はないようです。

公的年金は民間保険会社の年金に比べて終身年金として受け取れるというメリットがあると思いますが、給付水準が低下するのではないかという不安が起きてくるのも無理のないところかも知れません。やはり公的年金以外に自分なりの年金代わりになる収入源を手当てしておく方が安心といえるでしょう。

高齢化社会に年金不足では困ったことになります。自分の老後を考えて年金問題についても考えたいと思います。

変額年金保険と税金

変額年金保険は投資信託などの金融商品とは異なり、保険契約ですから税金も異なります。税制は変化が激しいので税理士などの専門家に相談することが一番なのは忘れないで下さい。
変額年金保険は一般の保険契約と同様に生命保険料控除の対象で、一時払い型の変額年金保険の保険料は一般の生命保険料控除の対象になっています。
変額年金保険の契約者は運用期間中であればいつでも保険契約の全部ないしは一部を解約して払戻金の請求ができますが、その際の税金は以下のようになります。

○運用期間が5年以内の場合:
確定年金の場合は投資信託と同様解約差益に20%の源泉分離税がかかります。
終身年金や夫婦年金の場合は解約差益に対して一時所得として所得税と住民税がかかります。
○運用期間が5年を超える場合:
年金の種類に関わらず一時所得として所得税と住民税がかかります。

一時所得課税対象額は解約差益キャピタルゲインから特別控除額50万円を差し引き、さらに
1/2にした額を他の所得と合算して総合課税されることとなります。

変額年金保険での課税の繰り延べ

変額年金保険では、ファンドが投資している投資信託の分配金など運用収益に対する課税は、解約時や死亡保険金受取時や年金受け取り時まで繰り延べされることになり、分配金を再投資する場合などにおける運用資産の目減りを防ぐことが出来ます。
これは投資信託に比べて変額年金保険の有利な点ですが、アメリカと違って日本においては、インカムゲインを分配する必要はあるもののキャピタルゲインは分配せずに投資信託の中で再投資することが出来るため投資信託そのものが課税繰り延べ効果を持っています。
そのため投資信託の手数料である信託報酬が変額年金保険の保険関係費用と運用関係費用を合わせた費用よりも低いことが普通のため、変額年金のメリットがなくなっていると考えられます。
これも現時点での変額年金保険が投資信託に比べて人気が出ていない原因になっているのではないかと考えます。

個人年金受取中の被保険者の死亡

年金受取中に被保険者が死亡した場合、あるいは確定年金の支払期間中に被保険者が死亡した場合は年金残額を、被保険者と年金受取人が同一の場合は法定相続人が、あるいは被保険者と年金受取人が異なる場合は年金受取人が受け取ることが出来ますが、年金として受け取ることも可能です。
この際の税金は契約形態や年金種類によって異なってきますが例をあげますと以下のようになります。
○年金受取人と被保険者が異なる契約において、年金の受け取り中に年金受取人が死亡した場合は被保険者が年金受取人となって年金受給権が相続されることになります。
この場合は相続税の課税対象になり、さらにその後に受け取る年金に対しても雑所得として所得税と住民税がかかることになります。
○保障期間付夫婦年金の場合
 ●年金受取人が配偶者より先に死亡した場合:年金受給権が配偶者に移転して年金受給権が相続  財産として相続税が課税され、その後に受け取る年金に対しても雑所得として所得税と住民税がか  かってきます。
 ●配偶者が年金受取人よ先に死亡した場合:課税は発生しません。
 ●保証期間中に年金受取人と配偶者が両方死亡した場合:法定相続人が一時金ないし年金を受け   取ることになって相続税がかかります。

個人年金受取時の税金の種類

年金の受取人が保証期間中に、あるいは確定年金の年金支払期間中に年金を一括で受け取った場合にかかる所得税は年金の種類によって異なります。年金種類と所得は以下のようになります。
○保障期間付終身年金保険:雑所得
○保障期間付夫婦年金保険:雑所得
○確定年金保険:一時所得

年金保険契約者と年金受取人が異なる場合は注意が必要で、年金支払開始日において年金の受給権が年金受取人に贈与されたと見なされて贈与税の課税対象にされてしまいます。

個人の年金にかかる税金

変額年金保険において毎年受け取る年金には雑所得として所得税及び住民税がかかってきます。
雑所得は受けとる年金額から必要経費を差し引いて課税額を評価しますが、この必要経費は例えば以下のように年金の種類で異なっています。基本的には年金によるいわゆるキャピタルゲインが大きいほど課税額も大きくなっていくようです。年金と税金の問題は頭の痛い方も多いかもしれません。

○確定年金の場合:
必要経費=年金額×元本÷年金支払見込み総額
年金支払見込み総額=年金額×支給期間
○保障期間付終身年金保険の場合:
必要経費=年金額×元本÷年金支払見込み総額
年金支払見込み総額=年金額×余命年数か保障期間のうち長い方の年数
○保障期間付夫婦年金保険の場合:
必要経費=年金額×元本÷年金支払見込み総額  
年金支払見込み総額=年金額×夫の余命年数、妻の余命年数、保障期間のうちで一番長い年数
         

変額年金保険による相続税の節税

相続税対策として変額年金保険を利用するひとつの方法として、生前贈与に際しての年間110万円の基礎控除を使う方法があります。
すなわち110万円の控除枠をあまり超えない範囲で保険料を贈与して、相続予定の家族を契約者にして資産のある被相続人を被保険者にして変額年金に加入しておくことで被相続人の死亡時に死亡保険金が保険契約者である相続人に支払われ、一時所得として所得税と住民税がかかってきますが、相続人が高額所得者でない限りはこの所得税と住民税を支払うほうが、本来相続が発生した際に支払う相続税よりも少なくなることが期待されるわけです。
もちろんケースバイケースで計算する必要があるのですが節税が可能と考えられるケースも少なくないと思われます。

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